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    2019.05.31 / Vol.22

    【2019年版】ミニカー登録まとめ

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ミニカー登録 青ナンバー

BBBマガジンの記事ではミニカー登録についてキーワード検索されているのが多く、需要がありそうだったのでミニカー登録についてメリットやデメリット、ミニカー登録条件などを簡単にまとめた記事とミニカー申請書を用意しましたのでもしよろしければご利用下さい。今回はジャイロアップをミニカー登録した時の改造や実際に役所に持っていくものを準備するまでの流れも簡単に紹介していきますので参考になれば幸いです。

ミニカー登録するメリット

・ヘルメット着用義務無し
  ヘルメットの着用義務が無いので、近場の移動にはすごい便利!
  ※着用義務は無いですが安全のためにヘルメットの着用を強くおススメします!

・二段階右折不要
  ミニカーの場合は普通自動車と同じように右折が可能!
  50cc以下の原付は、信号のある3車線道路を右折する時は、二段階右折が義務付けられている。

・最高制限速度60キロ
  50cc以下の原付の最高制限速度は30キロ、これが60キロに!
  これで速度制限のない道路などで他の車が60キロで走っている所を30キロで走らなくてよくなります。

ミニカー登録のデメリット

・ミニカー登録者の運転には普通免許が必要
  ミニカー登録している車両は50cc以下ですが、普通自動車免許が必要になります。
  普通自動車免許を持たずにミニカー車両を運転すると無免許になるので注意!

・ミニカー登録をすると税金が上がる
  原付バイクの税金は2000円、ミニカー登録をすると3700円にアップ

・ノーヘル運転と勘違いされて警官に止められる
  違反ではないが、スピード違反・ノーヘル運転と勘違いされて警官に止められることがある。

ミニカー登録の申請の条件

・50cc以下の原動機を所持

・車室の有無を問わず、輪距が500mmを超える3輪または4輪車リヤタイヤの輪距が500mm以上あれば大丈夫です。

・側面解放の無い車室を有し、輪距が500mm以下の3輪または4輪車
  ※ドアのある密閉された車室があれば輪距が500mm以下でも可

ミニカー登録するためにジャイロを改造

ジャイロキャノピーやジャイロUPやジャイロX等の3輪バイクをミニカー登録用に改造する事は簡単で、リヤタイヤの輪距が500mm以上あれば大丈夫なので、40mmのスペーサーを購入し取り付ければミニカー登録条件の改造は終了となる。

BBBマガジンではライターの武田正衛氏が実際にミニカー登録用の改造からミニカー登録している記事もありますので「ジャイロで遊ぼうVol.02Vol.03」もあわせて読んでみて下さい!

ミニカー登録で青ナンバーを取得するには

ミニカー登録は自分が住んでいる役所で行います。手続きは敷居が低く、簡単な登録で出来ます。役所に行く前に下記の原動機付自転車ミニカー改造申請書【PDF】に必要事項を記入の上、役所に持っていくとスムーズに手続きが出来きるので画像をクリックし印刷してご利用下さい。

添付写真が必要ない役所や添付写真の必要枚数が異なる場合があるので 原動機付自転車ミニカー改造申請書添付写真スペース有り【PDF】原動機付自転車ミニカー改造申請書添付写真スペース無し【PDF】の2パターンのミニカー改造申請書を用意しましたので条件の合う方をご利用下さい。添付写真のスペースが狭い場合は 原動機付自転車ミニカー改造申請書添付写真スペース無し【PDF】に記入の上、A4用紙に添付写真を貼り付けてご利用下さい。

必要な添付写真は事前に役所に電話で確認しておきましょう。
(登録時に足りない写真等があると、二度手間になる可能性があるので)

ミニカー登録で役所に持っていくもの

原動機付自転車ミニカー改造申請書の準備が終わったらあとは役所に持っていくだけです。ちなみに役所に持っていくものは以下の通りとなります。

これらも役所によって異なる場合があるので添付写真の件と合わせて事前に電話で確認をしておきましょう。

あとは実際に役所に行って「原動付自転車のミニカー登録したい」と相談すれば大丈夫です!申請書類に不備等の問題がなければすぐにナンバープレートが交付されます。これでめでたくミニカー登録が完了です。

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